歯科の医療費控除について

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歯科の医療費控除について

歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った全ての医療費(各種保険診療、インプラント・セラミック治療、矯正治療などの自費診療)の合計が10万円を超えた場合に、支払った所得税の一部が控除され戻ってくる制度のことです。

医療費控除のポイント

  1. インターネットでも申告が可能

    翌年の2月16日から3月15日までの期間、管轄の区役所・市役所・税務署などで受け付けており、郵送やインターネットでの申告も可能です。
  2. 家族の医療費も一緒に申告できる

    生計を1つにしている家族であれば家族全員分の医療費を申告することが出来ます。一緒に住んでいなくても生計が1つであると認められれば申請可能です。
  3. クレジットカードなどで分割払いした場合も、控除が受けられる

    クレジットカードやデンタルローンなどで分割払いにした場合、契約した年の医療費控除が受けられます。ただし金利や手数料は認められません。
  4. 歯科治療以外で支払った医療費も控除の対象

    病院や出産でかかった費用も医療費控除の対象となりますので、必ず領収書は保管してください。

医療費控除の対象となるもの

他にも対象となる医療費

  • 医師、歯科医師に支払った診療費・治療費
  • 治療のための医薬品購入費
  • 通院、入院のために通常必要な交通費
    (電車賃・バス代・タクシー代など)
    ※自家用車のガソリン代・駐車料金は対象外
  • その他

医療費控除額の計算方法

控除される金額

注意点

『治療に必要な費用』が対象であり、治療の必要がなく完全に審美目的で行った場合の費用は対象外になります。
例えば、

  • 大人の歯列矯正
  • 美容整形

などは医療費控除として認められない場合がありますので事前にご確認ください。
※診断書を添付することで税務署で認められることもあります。診断書は5,000円程度かかります。
また、お支払いになった医療費が年間10万円を超えなければ対象となりません。

還付を受けるために必要なもの

  • 確定申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 領収書(コピーは不可)
  • 医療費控除の明細書
  • 医療通知書
  • 本人確認書類

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

医療費が10万円を超えたら医療費控除の申告をしよう!

インターネット予約

診療時間 月曜から土曜日の10時から13時半、14時半から19時(土曜は18時まで)電話:072-924-0008

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